狭小住宅
住宅ローンと住まいの情報をあれこれ調べ、整理しているサイトです。住宅ローンの賢い利用法の基本は、やはり金利情報が一番で、次に返済計画の見直しと借り換えになるでしょう。さて、そろそろ本題に進みます。狭狭小住宅を建てる前に知っておくべき事があります。
そもそも狭小住宅は都市部の既存の古くなった家を建て替える場合がほとんどでしょう
古い家を建て替えて新しく建てる家は、どれだけの大きさ、
広さの建物を建てられるかをチェックしなければなりません。
特に、隣の家と隣接して建っている古い家などの場合、今までの家よりも
小さくしなければならないことがよくあるのです。
というのは、いままで住んでいる家が建築時には、法律的にも今ある家の大きさの
建物を建てることができたが、そこへ建て替して家を建てようとすると、法律が変っていて、
同じ広さの家を建てられない、ということが起こりえるという事です。
そのために、あなたの家の敷地の建蔽率(けいぺいりつ)や容積率を調べなければいいけません。
建築業者さんがいれば、当然調べてくれることですが、自分で調べるには所轄の役所で、
「自分の土地の建蔽率、容積率を調べたい」と相談してください担当の相談窓口等を教えてくれます。
その窓口で、今回建築予定の狭小住宅では、
「どれだけの大きさの家を建てられるのか」尋ねると教えてくれます。
狭小住宅の建て替え時に知っておくべきことは他にも
「斜線制限(北側斜線、道路斜線制限)」がありますこれは、日照権に関係する法律です。
そのほかに隣家との隣接間隔に関する法律これは、
消防法や建築法、民法などに関係する法律です。
つまり、あまり狭っ苦しくないように、建物を隣の敷地から50cm以上空けましょう。
というルールです。
また、隣の家から1mより近いところに窓をつけた新しい家が建った時にお隣さんが、
うちの家の中が丸見えになるじゃないか、何とかしてください。
と言われた時、お隣さんが見えないように目隠しになるものを
付けなければいけませんというようなルールが決められている事を事前に
顧慮しておかなくてはいけません。
建築基準法上の問題にはならない建物であったとしても民法上の規制なので
建物を建てるのが商売の建築業者の中には儲け優先でこのような民法上のことまでは
一々教えてくれない業者も存在します教えなくても罪にはなりませんので
建て主が予め知っておかなくてはいけない事の一つと心得て後日隣家との
トラブルになることの無いように勉強しておく事が大切です。
狭小住宅建築の前に知っておくべきことのまとめ
1、建て替え前に建蔽率、容積率などの仕様を知っておく事
2、隣家との境界のトラブルにならない知識
3、日照権や斜線制限等の基礎知識
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